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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(あ)323

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日

 昭和57年10月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第36巻10号867頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和57年1月26日

判示事項

 分解されたけん銃の部品を一括保管する所為が銃砲刀剣類所持等取締法三一条の二第一号所定のけん銃の所持にあたるとされた事例

裁判要旨

 分解されたけん銃の部品を一括して小型ロツカー内に収納・保管していた場合において、これら部品を組立てかつ修理して容易に発射機能を備えたけん銃に復元することができるときは、右一括保管の所為は、銃砲刀剣類所持等取締法三一条の二第一号所定のけん銃の所持にあたる。

参照法条

 銃砲刀剣類所持等取締法2条1項,銃砲刀剣類所持等取締法3条1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の2第1号 銃刀所持法2条1項,銃刀所持法3条1項,銃刀所持法31条の2第1号

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