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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(あ)342

事件名

 商標法違反被告事件

裁判年月日

 平成12年2月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第54巻2号67頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成8年2月13日

判示事項

 完成品に組み込まれた部品の商標について商標権侵害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

 商標の付された電子部品がいわゆるパチスロ機の構成部分である主基板に装着された場合において、右商標はパチスロ機の外観上は視認できないが、パチスロ機の流通過程において、元の外観及び形態を保っている右電子部品とともに、中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があったなど判示の事実関係の下では、右商標は、右電子部品が主基板に装着されてパチスロ機に取り付けられた後であっても、なお電子部品についての商品識別機能を保持しており、右商標の付された電子部品をパチスロ機の主基板に取り付けて販売する目的で所持し、又は右パチスロ機を譲渡する各行為について、商標権侵害罪が成立する。

参照法条

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)37条2号,商標法(平成5年法律第26号による改正前のもの)78条

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