裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(あ)2334
- 事件名
物品税法違反
- 裁判年月日
昭和31年5月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第10巻5号649頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年3月1日
- 判示事項
一 統制額の定めのある物品と物品税の課税標準価格
二 物品税の性質と物品税逋脱罪の罪数
三 国税犯則取締法第一四条に基く通告金額が過当なる場合とその通告の効力
四 公訴の逋脱金額が通告書及び告発書記載の金額と異つている場合とその公訴の効力
五 刑訴第四一一条第一号にあたる事例
―法定の金額を超えた罰金を言渡した場合―
- 裁判要旨
一 物品税の課税標準価格は、通常の取引形態および取引事情における価格、したがつて適正な市場価格または取引価格でなければならないものであつて、統制額の定めのある物品についてはその統制額がこれにあたる。
二 物品税は月を標準として申告、課税、徴収するいわゆる月税であつて、その逋脱罪もまた月を標準として罪数を定めるべきである。
三 通告の金額が過当であるからといつて、通告そのものが無効であつて、通告なきに帰するといえないことは論を待たない。
四 公訴の逋脱金額が通告書及び告発書記載の金額と異つているからといつて、その公訴を無効であるといえないことは多言を要しない。
五 昭和二四年一二月二七日法律第二八六号による改正前の物品税法が適用せられる事件につき、逋脱しようとした物品税額を金五五、〇〇八円と認定しながら、同法第一八条第一項だけを適用して、右金額の五倍である二七五、〇四〇円を超え、罰金二九五、〇四〇円を言渡した判決は刑訴第四一一条脱一号により破棄を免れない。
- 参照法条
物品税法の一部改正法律(昭和24年法律286号)附則8項,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)1条1種戌類,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)2条1種戌類,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)3条,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)8条,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)10条,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)18条,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)21条,物品税法(昭和24年法律第286号改正前)22条,物品税法(右改正前)18条1項,物品税法(右改正前)22条,昭和22年物価庁告示847号,国税犯則取締法14条,国税犯則取締法17条,刑訴法256条,刑訴法411条1号
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