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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)5877

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和31年9月26日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻9号1391頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年3月11日

判示事項

 犯罪の証明なしとして無罪を言い渡した第一審判決を控訴裁判所が書面審理のみにより破棄し、自ら有罪の言渡をすることと刑訴第四〇〇条但書

裁判要旨

 一 第一審判決が起訴にかかる公訴事実を認めるに足る証明がないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決は事実を誤認したものとしてこれを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録および第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実の存在を確定し有罪の判決することは、刑訴法第四〇〇条但書の許さないところである。
 (裁判官田中耕太郎、同斎藤悠輔、同本村善太郎、同池田克の少数意見)
犯罪の証明なしとして無罪の言渡をした第一審判決を破棄し、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠のみにより直ちに判決することができるものと認め被告人に対し有罪の言渡をした原判決には何ら違法はない。

参照法条

 刑訴法400条,憲法31条,憲法37条,裁判所法11条

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