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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)5223

事件名

 経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日

 昭和31年2月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻2号153頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年11月17日

判示事項

 費消した賄賂に相当する金額を返還した場合における収賄者からの追徴の可否

裁判要旨

 被告人が収受した賄賂を費消した後、その価額に相当する金額を贈賄者に返還したとしても、その返還は賄賂そのものの返還ではないから、被告人においてすでに享受した利益を追徴される責任を免れない。

参照法条

 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律4条,刑法197条ノ4

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