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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)2683

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和32年10月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻10号2597頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年3月30日

判示事項

 地方行政庁の管理する河川の敷地内に堆積する砂利、砂、栗石の無許可採取行為と窃盗罪の成否

裁判要旨

 地方行政庁の管理する河川の敷地内に堆積している砂利、砂、栗石は、その占有を保持するため特段の事実上の支配がなされない限り、これを地方行政庁の許可なくして採取しても窃盗罪を構成しない。

参照法条

 刑法235条,河川法3条,河川法19条,河川法準用令2条,河川法施行規程13条2項,河川法施行規程14条,明治35年大阪府令46号,明治35年大阪府令1条1項,明治35年大阪府令3条1項

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