裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(あ)2683
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和32年10月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第11巻10号2597頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年3月30日
- 判示事項
地方行政庁の管理する河川の敷地内に堆積する砂利、砂、栗石の無許可採取行為と窃盗罪の成否
- 裁判要旨
地方行政庁の管理する河川の敷地内に堆積している砂利、砂、栗石は、その占有を保持するため特段の事実上の支配がなされない限り、これを地方行政庁の許可なくして採取しても窃盗罪を構成しない。
- 参照法条
刑法235条,河川法3条,河川法19条,河川法準用令2条,河川法施行規程13条2項,河川法施行規程14条,明治35年大阪府令46号,明治35年大阪府令1条1項,明治35年大阪府令3条1項
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