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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)2777

事件名

 外国人登録令違反

裁判年月日

 昭和31年12月26日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻12号1769頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年1月31日

判示事項

 一 不法入国の外国人と外国人登録令(昭和二四年政令第三八一号による改正前のもの)第四条第一項による登録申請義務
二 不法入国の外国人に対し右登録申請義務を課することは自己に不利益な供述を強要することとなるか

裁判要旨

 一 外国人は不法に本邦に入つた者といえども、外国人登録令(昭和二四年政令第三八一号による改正前のもの)第四条第一項所定の登録申請義務がある。
二 不法入国の外国人に対し右登録申請義務を課したからといつて、自己の不法入国の罪を供述するのと同一の結果を来すものということはできない。

参照法条

 外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)2条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)3条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)4条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)12条1号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)12条2号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)13条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)14条,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)付則2項,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)付則3項,外国人登録令施行規則(昭和22年内務省令28号)2条(別記1号様式を含む),憲法38条1項

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