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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)3573

事件名

 傷害、公務執行妨害

裁判年月日

 昭和32年2月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻2号715頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年6月30日

判示事項

 刑法第五四条第一項前段にいう「其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」の意義

裁判要旨

 刑法第五四条第一項前段にいわゆる「其最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」とは、その数個の罪名中もつとも重い刑を定めている法条によつて処断するという趣旨を含むと共に、該法条の下限の刑が他の法条の下限の刑より軽い場合には、各本条の中もつとも重い下限の刑よりも軽く処断することはできないという趣旨を含むものと解するのが相当である。

参照法条

 刑法54条1項,刑法95条,刑法204条

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