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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)499

事件名

 国家公務員法違反

裁判年月日

 昭和32年10月9日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻10号2520頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年11月17日

判示事項

 一 人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」には、「立候補しようとする特定人」を含むか
二 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
三 最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条
四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力

裁判要旨

 一 昭和二四年九月一九日人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」とは、法令の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた特定人を指すものと解すべきであつて、「立候補しようとする特定人」を含むものと解することはできない。
二 第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
三 最高裁判所が刑訴第四〇六条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第四一一条第一号によつて原判決を破棄すべきものである。
四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。

参照法条

 人事院規則14−7政治的行為(昭和24年9月19日),国家公務員法102条,国家公務員法110条1項19号,裁判所法4条,刑訴法406条,刑訴法411条1号,刑訴法357条

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