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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)1305

事件名

 侮辱

裁判年月日

 昭和31年4月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻4号540頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年3月25日

判示事項

 名誉毀損罪として起訴された事実を侮辱罪と認定する場合と公訴の時効

裁判要旨

 検察官が犯行後一年一月余を経過したときに名誉毀損罪として公訴を提起した公訴事実を裁判所が侮辱罪に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきである。

参照法条

 刑訴法250条,刑訴法337条4号,刑訴法411条1号,刑法230条,刑法231条

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