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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)2091

事件名

 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、不法監禁、強要、住居侵入、傷害、放火未遂、爆発物取締罰則違反、器物損壊、暴行

裁判年月日

 昭和34年5月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻5号489頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年4月25日

判示事項

 一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいわゆる「数人共同シテ」同条項に掲げる刑法各条の罪を犯すことを共謀したが自らは実行行為を分担しなかつた者の責任
二 同条項の「数人共同シテ」の「数人」には「多衆」を含むか
三 本件ラムネ弾は、爆発物取締罰則にいわゆる「爆発物」にあたるか

裁判要旨

 一 暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいわゆる「数人共同シテ」同条項に掲げる刑法各条の罪を犯すことを共謀した者の中で自らは何らの実行行為をも分担しなかつた者に対しては、刑法第六〇条の適用により、共同して犯行をした数人の行為につき共同正犯の責任を負わせること相当である。
二 同情項の「数人共同シテ」の「数人」には「多衆」をも含むものと解するのが相当であつて、多衆が共同してその威力を示して同条項所定の罪を犯した場合には、数人共同し且つ多衆の威力を示して同条項の罪を犯したものというべきである。
三 本件ラムネ弾(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物にあたる。
四 註、本件ラムネ弾はラムネ瓶におよそ三四瓦のカーバイトを詰め、これに水を数十瓦注入したもの。

参照法条

 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法60条,爆発物取締罰則1条

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