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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)3995

事件名

 業務上過失致死、業務上過失艦船覆没

裁判年月日

 昭和31年6月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻6号939頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年9月30日

判示事項

 一 海難審判所のなした裁決における判断は地方裁判所を拘束するか
二 海難審判所のなした裁決は刑訴第四〇五条の判例にあたるか

裁判要旨

 一 海難事件で審判所のなした過失の有無に関する判断は同一事件について地方裁判所を拘束しない。
二 海難事件で審判所のなした裁決は、刑訴第四〇五条にいう判例にあたらない。

参照法条

 刑訴法405条,刑訴法317条,裁判所法4条,海難審判法4条1項

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