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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)563

事件名

 業務上過失致死傷

裁判年月日

 昭和35年4月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻5号591頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月18日

判示事項

 他人の過失その他の条件の介入と因果関係。

裁判要旨

 特定の過失に起因して特定の結果が発生した場合に、これを一般的に観察して、その過失によつてその結果が発生する虞のあることが実験則上予測される場合においては、たとえ、その間に他の過失が同時に競合し、或は時の前後に従つて累加的に重なり、または他の何らかの条件が介在し、しかもその条件が結果発生に対して直接且つ優勢なものであり、問題とされる過失が間接且つ劣勢なものであつたとしても、これによつて因果関係は中断されず、右過失と結果との間には、なお法律上の因果関係ありといわなければならない。

参照法条

 刑法211条

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