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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)600

事件名

 放火、詐欺

裁判年月日

 昭和32年9月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻9号2403頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年10月29日

判示事項

 一 刑訴法第三二二条の書面にあたる一事例
二 刑訴法第三二一条第一項第二号の書面にあたる一事例

裁判要旨

 一 船舶を焼失沈没させて保険金を騙取したとの公訴事実の証明のために提出された被告人の供述調書で、船舶沈没事故があつたことだけを認め、それが犯罪に因るものであることを否定しているものも、刑訴第三二二条にいわゆる不利益な事実の承認を内容とする書面にあたる。
二 相被告人の検察官に対する供述を録取した書面で、その公判廷における供述よりも内容において詳細なものは、刑訴第三二一条第一項第二号にいわゆる公判期日において前の供述と実質的に異つた供述をしたときにあたらないとはいえない。

参照法条

 刑訴法322条,刑訴法321条1項2号

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