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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)91

事件名

 詐欺、私物書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使

裁判年月日

 昭和30年5月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第9巻6号1065頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年11月17日

判示事項

 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義

裁判要旨

 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の同時被告人が現在する地を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解すべきである。

参照法条

 刑訴法2条,刑訴法331条

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