裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(あ)91
- 事件名
詐欺、私物書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使
- 裁判年月日
昭和30年5月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻6号1065頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年11月17日
- 判示事項
刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義
- 裁判要旨
刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の同時被告人が現在する地を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解すべきである。
- 参照法条
刑訴法2条,刑訴法331条
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