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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)1708

事件名

 強制執行不正免脱

裁判年月日

 昭和35年6月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻8号1103頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月18日

判示事項

 一 刑法第九六条ノ二の「強制執行ヲ免ルル目約ヲ以テ」の意義
二 執行名義の存在しない場合に同条の罪が成立するためには基本債権の存在することが必要か

裁判要旨

 一 刑法第九六条ノ二の「強制執行ヲ免ルル目約ヲ以テ」というためには、現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態の下において、強制執行を免れる目的あることを要する。
二 執行名義が存在せず、単に債権者が債権の履行請求訴訟を提起したという場合に、同条の罪が成立するためには、行為の当時における基本たる債権の存在が肯定されなければならない。

参照法条

 刑法96条ノ2

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