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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)1791

事件名

 道路交通取締法施行令違反

裁判年月日

 昭和32年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻9号2371頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月28日

判示事項

 刑訴法第三二二条第一項にいわゆる被告人作成の供述書と認められる一事例

裁判要旨

 表面は、司法巡査作成名義の交通違反現認報告書と題する書類で、道路交通取締法令違反の被疑者の氏名、住所、違反の概要を記載せるものの裏面に、不動文字をもつて「表記の通り違反を認む」と記載しあり末尾に日付、被告人の住所、氏名の自署および押印がなされているときは、該書類の裏面は、書面全体の形式から被告人の意思に基き被告人自ら作成したものと認められる限り、刑訴第三二二条第一項にいわゆる被告人作成の供述書に該当するものと認むべきである。

参照法条

 刑訴法322条1項

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