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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)1864

事件名

 威力業務妨害

裁判年月日

 昭和32年2月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻2号877頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月26日

判示事項

 刑法第二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」の意義

裁判要旨

 刑法第二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。

参照法条

 刑法234条

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