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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)2133

事件名

 業務上過失致死傷

裁判年月日

 昭和32年2月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻2号900頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年5月1日

判示事項

 禁錮刑に処すべき場合と累犯加重

裁判要旨

 刑法第五六条第一項、第五七条のいわゆる累犯加重の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであつて、禁錮刑に処すべきときに適用すべきものではない。

参照法条

 刑法56条1項,刑法57条

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