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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)4726

事件名

 有価証券偽造同行使

裁判年月日

 昭和32年7月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻7号2037頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年11月13日

判示事項

 一 刑法第一六二条にいわゆる「有価証券」の意義
二 電車定期乗車券の偽造と有価証券偽造罪

裁判要旨

 一 刑法第一六二条にいわゆる「有価証券」とは財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするものをいい、その証券が取引上流通性を有すると否とは必ずしも問わないものと解すべきである。
二 電車定期乗車券の偽造は刑法第一六二条第一項の有価証券偽造罪を構成する。

参照法条

 刑法162条1項

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