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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)479

事件名

 銃砲刀剣類等所持取締令違反、傷害、公文書偽造

裁判年月日

 昭和31年10月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第10巻10号1439頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月27日

判示事項

 刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる一事例

裁判要旨

 某が飲酒酩酊の上甲特殊飲食店の玄関において、従業婦の胸に強打を加え、更に同家勝手口の硝子戸を故らに破損したため、同家主人が直ちに附近の巡査派出所の勤務巡査に届け出で、同巡査は現場に急行したところ、右従業婦から某の暴状を訴えられ、某は今乙特殊飲食店にいると告げられたので、破損箇所を検した上直ちに甲店より約20米隔てた乙店に赴き、手を怪我して大声で叫びながら洗足している某を逮捕したもので、その逮捕までに右犯行後三、四〇分を経過したに過ぎないものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる。

参照法条

 刑訴法212条1項,刑訴法213条

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