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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(さ)8

事件名

 非常上告

裁判年月日

 昭和32年6月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻6号1599頁

原審裁判所名

 函館簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月13日

判示事項

 不法猟獲をした海上で皮剥塩蔵したに止まる臘虎膃肭獣の獣皮の所持は臘虎膃肭獣の所持か

裁判要旨

 北緯三〇度以北の北太平洋上において農林大臣の許可なく猟獲した臘虎膃肭獣を皮剥塩蔵したに止まる獣皮を所持することは、地方自治法の改正による都道府県知事の獣皮検査の権限の廃止にかかわらず、臘虎膃肭獣猟獲取締法第一条、第五条、同法施行規則第四条、昭和二五年農林省令第一一一号第六条前段の規定によつて、臘虎膃肭獣そのものの所持としてなお処罰を免れない。

参照法条

 臘虎膃肭獣猟獲取締法1条,臘虎膃肭獣猟獲取締法5条,臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則4条,らつこ又はおつとせいの獣皮及びその製品の製造等の制限に関する省令(昭和25年農林省令111号)6条

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