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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)799

事件名

 酒税法違反

裁判年月日

 昭和35年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻5号574頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年2月23日

判示事項

 一 酒税法第二条第一項にいう「飲料」の意義
二 調味料として使用する本件調みりん「総統」なる液体は右条項の「飲料」にあたるか

裁判要旨

 一 酒税法第二条第一項にいう「飲料」とは社会通念上飲用に供することができる液体と解するのを相当とする。
二 調味料としてそばのつゆ等に使用する本件調みりん「総統」なる液体(その組成については原判決参照)は右条項にいう「飲料」にあたる。

参照法条

 酒税法2条1項

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