裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(さ)8
- 事件名
非常上告申立
- 裁判年月日
昭和32年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第11巻14号3371頁
- 原審裁判所名
豊橋簡易裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年4月19日
- 判示事項
収税官吏の告発がないのに酒税法違反の事実につき公訴が提起された場合の措置
- 裁判要旨
被告人において税務署長の通告処分を履行したため収税官吏の告発がなかつたにもかかわらず酒税法違反の事実につき公訴が提起された場合には、刑訴第三三八条第四号により右公訴を棄却すべきである。
- 参照法条
刑訴法338条4号,刑訴法458条1号,刑訴法337条1号,国税犯則取締法14条,国税犯則取締法16条
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