裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(あ)2698
- 事件名
名誉毀損
- 裁判年月日
昭和34年5月7日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第13巻5号641頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年10月29日
- 判示事項
一 名誉毀損罪の成立する事例
二 刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明アリタルトキ」に当らない事例
- 裁判要旨
一 Xが、確証もないのに、YにおいてX方庭先の燻炭囲の菰に放火したものと思い込み、X方でYの弟Aおよび火事見舞に来た村会議員Bに対し、またY方でその妻C、長女Dおよび近所のE、F、G等に対し、問われるままに、「Yの放火を見た」、「火が燃えていたのでYを捕えることはできなかつた」旨述べたときは(その結果、本件ではYが放火したという噂が村中に相当広まつている。)不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示しYの名誉を毀損したものとして名誉毀損罪が成立する。
二 右の場合、XがY(未起訴)において放火したものと誤信していたとしても、記録およびすべての証拠上、Yが右放火の犯人であることが確認できないときは、刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明」がなされなかつたものとして、Xは名誉毀損の罪責を免れることができない。
- 参照法条
刑法230条,刑法230条ノ2
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