裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和34(あ)949
- 事件名
爆発物取締罰則違反、往来妨害
- 裁判年月日
昭和35年2月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第14巻1号61頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年4月1日
- 判示事項
過剰避難と認められない事例
- 裁判要旨
吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあつたとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従つてまた過剰避難も成立しえない。
- 参照法条
爆発物取締罰則1条,刑法37条
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