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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(あ)1095

事件名

 賍物牙保

裁判年月日

 昭和35年12月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻13号1929頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年4月19日

判示事項

 賍物の存在と賍物牙保罪の成否。

裁判要旨

 窃盗罪の実行を決意した者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却を周旋しても、窃盗幇助罪の成立することあるは格別、賍物牙保財は成立しないが、その後同人が窃取してきた前記目的物について情を知りながら現実に売却の周旋をした場合には、賍物牙保罪が成立する。

参照法条

 刑法265条2項,刑法235条,刑法62条1項

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