裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(あ)134
- 事件名
虚偽有印公文書作成教唆、同行使教唆、職権濫用、同教唆
- 裁判年月日
昭和38年5月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第17巻4号279頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年12月10日
- 判示事項
公務員職権濫用罪が成立するとされた事例。
- 裁判要旨
執行力ある和解調書の正本には、土地を執行吏の保管に付し、その公示を命ずる旨の条項が存在しないのに、執行吏が職権を濫用し、右和解調書の執行として「本職之を占有保管する」旨虚偽の記載をした公示札を土地上に立てたときは、その土地がたまたま第三者の所有に属し、公示札表示の土地と異なるものであつても、公務員職権濫用罪が成立する。
- 参照法条
刑法193条
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