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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)208

事件名

 有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

 昭和38年5月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第17巻4号492頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年12月5日

判示事項

 一個の約束手形の振出人欄の偽造と裏書人欄の虚偽記入との罪数の関係。

裁判要旨

 行使の目的をもつて、振出人欄に他人名義を冒用して約束手形を偽造し、かつその裏書人欄に他人名義を冒用して虚偽の記入をし、その表裏の記入を相合して裏書担保のある約束手形を作成したときは、これらの行為は包括的に刑法第一六二条第一項の有価証券偽造の一罪を構成する。

参照法条

 刑法162条1項,刑法162条2項

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