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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(し)11

事件名

 再審開始決定を取消し再審請求を棄却する決定に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和37年10月30日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻10号1467頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和0年7月31日

判示事項

 一、刑訴施行第二条にいう「新法施行前に公訴の提起があつた事件」の意義
二、いわゆる旧法事件について高等裁判所のした決定に対し刑訴法第四二八条第二項の異議のに申立が許されるのか

裁判要旨

 一、刑訴施行法第二条にいう「新法施行前に公訴の提起があつた事件」とは、昭和二三年一二月末日までに公訴の提起があつた事件をいい、その現に第一審に係属中たると上訴審に係属中たるとを問わず、またその判決が確定し執行の段階にあるものたると既に執行を終つたものたるとを問わず、すべてこれを含む趣旨である。
二、いわゆる旧法事件について高等裁判所のした決定に対しては、刑訴法第四二八条第二項の異議の申立をすることは許されない。

参照法条

 刑訴施行法2条,刑訴法428条2項

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