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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)2131

事件名

 窃盗、準強盗、強盗等

裁判年月日

 昭和40年3月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻2号69頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年9月7日

判示事項

 窃盗の着手があつたものと認められた事例。

裁判要旨

 犯人が被害者方店舗内において所携の懐中電燈により真暗な店内を照らし、電気器具類の積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた、との事実があれば、窃盗の着手行為があつたものと認めるのが相当である。

参照法条

 刑法235条,刑法43条

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