裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(あ)399
- 事件名
住居侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
- 裁判年月日
昭和42年2月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第21巻1号19頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年1月28日
- 判示事項
一 住居侵入罪が成立するとされた事例
二 刑訴法第四一一条第二号に該当するとされた事例
- 裁判要旨
一 特定郵便局事務室において、当日の窓口現金事務の終了後、やがて現金収納のために来る銀行便に間に合うように、同局局長が自ら現金の集計整理にたずさわつていた際、労働組合の役員らが右局長の制止にもかかわらず同事務室内への立入を強行した(判文参照)ときは、たとえそれが同局に労働条件に関する事項について法規や協約の違反その他取扱上不備の点がないかどうか、不当労働行為がないかどうかなどについて調査点検をするいわゆる点検活動を実施するためであつても、住居侵入罪が成立する。
二 被告人らが前項のように郵便局事務室へ立ち入つたうえ、こもごも局長に対し「出勤簿を出せ」「身長を張つて来たんだ……」などと言いながら、その額を押し、腕を引張り、出勤簿を奪い取つて床に投げすてるなどして、共同して暴行・脅迫を加えたとの事実を本件行為の態様、動機、目的その他の情状(判文並びに原判文参照)に照らすと、被告人らを懲役三月の実刑に処することは、刑訴法第四一一条第二号に該当する(一、二審判決は、高刑集一八巻一号二四頁所載)。
- 参照法条
憲法28条,刑法130条,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条,刑訴法411条2号
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