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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(あ)733

事件名

 業務上過失致死

裁判年月日

 昭和41年6月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第20巻5号449頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和40年1月25日

判示事項

 一 旅客の整理誘導などを取り扱う駅員が酔客を下車させる場合における注意義務の限度
二 右駅員が酔客の下車後における安全確認などの注意義務を負わないとされた事例

裁判要旨

 一 旅客の整理、誘導などを取り扱う駅員は、酔客を下車させる場合において、同人がその歩行の姿勢、態度その他外部からたやすく観察できる徴表に照らして電車との接触、線路敷への転落などの危険を惹起するものと認められる特段の状況のない限りは、同人の下車後の動向を注視したり、万一の転落の事態に備えて車両の連結部附近などの線路敷まで点検すべき注意義務を負うものではない。

二 本件のように、座席に眠つていて酒の匂いをさせていた乗客が、右職務に従事していた被告人から呼び起こされて目を覚まし、一寸ふらふらしながらもみずからホームに出ていつたという事情(判文参照)の下では、右乗客を下車させた被告人は、前項記載のような注意義務を負うとはいえない。

参照法条

 刑法211条

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