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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)809

事件名

 関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

 昭和45年10月21日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻11号1480頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年3月10日

判示事項

 一 輸出許可の効力の及ぶ貨物の範囲
二 輸出申告書に記載した貨物名と全く別異の貨物を輸出する所為と無許可輸出罪の成否
三 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項により追徴を科せられる犯人の範囲
四 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項と憲法三一条、二九条

裁判要旨

 一 輸出許可の効力は、輸出申告書に記載された貨物と同一か、少なくともこれと同一性の認められる貨物にのみ及ぶ。
二 輸出申告書に園芸用品名を記載して輸出許可を受け、これと全く別異の洋食器を輸出したときは、無許可輸出罪が成立する。
三 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物等の所有者または占有者であつたものに限られず、当該犯罪に関与したすべての犯人を含む趣旨である。
四 昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項は、憲法三一条、二九条に違反しない。

参照法条

 関税法111条1項,関税法67条,関税法118条2項(昭和42年法律11号による改正前のもの),憲法29条,憲法31条

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