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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)1501

事件名

 国家公務員法違反

裁判年月日

 昭和49年11月6日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第28巻9号393頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年6月24日

判示事項

 一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法二一条
二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法三一条
三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条
四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性
五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することが憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

 一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法二一条に違反しない。
二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法三一条に違反しない。
三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条に違反しない。
四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任は、同法八二条による懲戒処分及び同法一一〇条一項一九号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法二一条、三一条に違反しない。

参照法条

 国家公務員法102条1項,国家公務員法110条1項19号,人事院規則14―7,人事院規則5項3号,人事院規則6項13号,憲法15条1項,憲法16条,憲法21条,憲法31条,憲法41条

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