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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)708

事件名

 業務上過失致死

裁判年月日

 昭和46年6月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻4号655頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年3月19日

判示事項

 左折車両の運転者の後方注意義務

裁判要旨

 交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進者があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の作法を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な安全確認をなすべき注意義務はなく、後進車が足踏自転車であつても、その例外ではない。

参照法条

 刑法211条前段,道路交通法28条,道路交通法34条

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