裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和49(あ)2887
- 事件名
贈賄
- 裁判年月日
昭和51年2月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻1号47頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和49年11月14日
- 判示事項
工場誘致に関する事務を担当していた地方公共団体の職員に対する贈賄罪の成立が否定された事例
- 裁判要旨
工場誘致に関する事務を担当していた甲県及び乙市の職員が、乙市内に工場用地を買いたい旨申し込んだ者を、乙市において開発し工場誘致を図つていた工場団地に案内したが、希望にそう土地がなかつたことから、かねて被告人らから売却処分方を依頼されていた土地に案内しこれを買い入れるようあつせんした場合において、被告人が、右あつせん行為に対する謝礼として、前記職員に対し現金を供与しても、贈賄罪は成立しない。
- 参照法条
刑法197条1項,刑法198条1項
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