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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(あ)1159

事件名

 殺人、殺人未遂

裁判年月日

 昭和53年3月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第32巻2号408頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和50年4月30日

判示事項

 被告人の責任能力について事実誤認の疑いがあるとされた事例

裁判要旨

 被告人の精神分裂病の既往歴、犯行時の右疾病による欠陥状態(人格水準低下、感情鈍麻)の存在、犯行の動機についての妄想の関与及び犯行に際しての奇異な行動など(判文参照)の事情がうかがわれる本件においては、犯行が精神分裂病の寛解期にされたことのほか、犯行の動機の存在、犯行の計画性、犯行後の証拠隠滅工作を含む一連の行動を重視し、是非善悪の判断が可能な精神状態にあつた旨の鑑定意見を裏付けとして、被告人の精神状態の著しい欠陥、障害はなかつたものと認めた原判決は、被告人の限定責任能力を認めなかつた点において事実を誤認した疑いがあり、破棄を免れない。

参照法条

 刑法39条2項,刑訴法411条3号

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