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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(あ)826

事件名

 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

 昭和57年12月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第36巻12号1037頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和55年3月26日

判示事項

 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条五項により利息とみなされる金銭の範囲

裁判要旨

 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条五項は、金銭の貸付を行う者が受ける元本以外の金銭は当該貸付に関するものと認められる限り利息の実質を有すると否とを問わずすべて利息とみなし、契約の締結及び債務の弁済の費用といえどもその例外とはしない趣旨である。

参照法条

 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条5項

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