検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和55(あ)874
公職選挙法違反
昭和56年6月15日
最高裁判所第二小法廷
判決
破棄差戻
刑集 第35巻4号205頁
広島高等裁判所 松江支部
公職選挙法一三八条一項の規定と憲法二一条
公職選挙法一三八条一項の規定は、憲法二一条に違反しない。
公職選挙法138条1項,憲法21条