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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(あ)508

事件名

 地方税法違反

裁判年月日

 昭和59年10月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第38巻10号2829頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和58年3月16日

判示事項

 一 地方税法一二二条一項の不納入罪の成立と更正処分との関係
二 計算違いによる超過請求代金が地方税法一一三条二項にいう料金にあたるとされた事例

裁判要旨

 一 地方税法一二二条一項の不納入罪は、特別徴収義務者が同法一一九条二項の規定により徴収して納入すべき料理飲食等消費税に係る納入金を納入しないで法定の期限を経過することにより直ちに成立し、右期限後に都道府県知事が更正処分を行つたとしても、不納入罪の成立になんら消長を来さない。
二 バーの経営者が利用客から支払いを受けた飲食代金の中に、計算違いのため、備付けの料金表に表示された金額を超えて請求した部分が含まれていたとしても、超過部分が僅少であり、利用客においてなんら異議をとどめることなくこれを支払つていることなど、本件の事実関係(原判文参照)の下においては、右超過部分も、地方税法一一三条二項にいう料金にあたる。

参照法条

 地方税法113条,地方税法119条2項,地方税法122条1項,地方税法124条

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