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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(あ)1263

事件名

 常習賭博

裁判年月日

 昭和61年10月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第40巻6号509頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和60年8月29日

判示事項

 遊技機を設置して行う常習賭博罪の罪となるべき事実の摘示の程度

裁判要旨

 多数の賭博遊技機を設置した遊技場の経営者が、不特定多数の遊技客との賭博を反覆継続した事案につき、右遊技場の営業継続期間の全般にわたつて行われた各賭博行為を一個の常習賭博罪と認定する場合には、右遊技場の所在地、営業継続期間、遊技機の種類・台数、賭博の態様を摘示したうえ、「右期間中、常習として、甲ほか不特定多数の賭客を相手とし、多数回にわたり、右遊技機を使用して賭博をした」旨判示した程度であつても、常習賭博罪の罪となるべき事実の具体的摘示として欠けるところはない。

参照法条

 刑法186条1項,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項

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