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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)353

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和44年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻12号2467頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)762

原審裁判年月日

 昭和39年12月9日

判示事項

 売買契約の当事者間における買主の所有権取得時効の援用

裁判要旨

 不動産を買い受け所有権に基づいてこれを占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として右不動産につき時効による所有権の取得を主張することができる。

参照法条

 民法162条

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