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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1360

事件名

 意匠権侵害排除、損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年10月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻10号1777頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)2881

原審裁判年月日

 昭和41年9月29日

判示事項

 一、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」の意義
二、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条による実施権の行使の範囲

裁判要旨

 一、旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該登録意匠につき同条による実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味し、かつ、それは、その者が、自己の有する事業設備を使用し、みずから直接に右意匠にかかる物品の製造、販売等をする場合だけではなく、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合をも含む。
二、第三者が、当該登録意匠につき旧意匠法(大正一〇年法律第九八号)九条による実施権を有する者からの注文に基づき、もつぱらその者のためにのみ右意匠にかかる物品の製造、販売等をしているにすぎないときは、その第三者のする右物品の製造、販売等の行為は、右実施権を有する者の権利行使の範囲内に属する。

参照法条

 旧意匠法(大正10年法律第98号)9条

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