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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)848

事件名

 未払賃金請求

裁判年月日

 昭和48年3月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻2号191頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)76

原審裁判年月日

 昭和41年5月18日

判示事項

 一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」の意義
二、始期と終期を特定してされた年次有給休暇の時季指定の法的効果

裁判要旨

 一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。
二、労働基準法三九条に基づき、労働者が、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解すべきである。

参照法条

 労働基準法39条

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