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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1108

事件名

 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求

裁判年月日

 昭和44年10月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻10号1894頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)242

原審裁判年月日

 昭和42年6月26日

判示事項

 民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義

裁判要旨

 民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。

参照法条

 民法742条

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