裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1341
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和46年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻5号749頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)572
- 原審裁判年月日
昭和42年6月12日
- 判示事項
建物賃貸借契約解除後の不法占有と民法二九五条二項の類推適用
- 裁判要旨
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法二九五条二項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。
- 参照法条
民法295条
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