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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)301

事件名

 占有回収請求

裁判年月日

 昭和44年12月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻12号2343頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)2465

原審裁判年月日

 昭和41年12月8日

判示事項

 民法二〇三条但書の趣旨

裁判要旨

 民法二〇三条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。

参照法条

 民法203条

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