裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1311

事件名

 取立命令に基く取立請求

裁判年月日

 昭和48年12月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻11号1594頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1237

原審裁判年月日

 昭和43年9月20日

判示事項

 一、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金の診療担当者に対する診療報酬支払義務
二、国民健康保険法四五条五項所定の権限を有する国民健康保険団体連合会の療養取扱機関に対する療養給付等の費用の支払義務

裁判要旨

 一、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、保険者から診療報酬の請求に対する審査および支払に関する事務の委託を受けたときは、診療担当者に対し、みずから審査したところに従い、自己の名において診療報酬を支払う義務を負う。
二、国民健康保険法四五条五項により審査および支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会は、療養取扱機関に対し、みずから審査したところに従い、自己の名において療養給付等の費用を支払う義務を負う。

参照法条

 健康保険法43条ノ95項,国民健康保険法45条5項,社会保険診療報酬支払基金法13条,民訴法594条

全文