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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(行ツ)25

事件名

 審査決定及び所得税更正決定等の取消請求

裁判年月日

 昭和46年11月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻8号1120頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(行コ)7

原審裁判年月日

 昭和42年11月30日

判示事項

 利息制限法による制限超過の未収の利息・損害金に対する課税の許否

裁判要旨

 利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その約定の履行期が到来しても、なお未収であるかぎり、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)一〇条一項にいう「収入すべき金額」に該当せず、課税の対象となるべき所得を構成しない。

参照法条

 利息制限法1条,利息制限法4条,旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条1項

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